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Art. 18 [第十八条【承諾の方法、承諾の効力発生時期、承諾期間】]
(1) 申込みに対する同意を示す相手方の言明その他の行為は、承諾とする。沈黙又はいかなる行為も行わないことは、それ自体では、承諾とならない。
(2) 申込みに対する承諾は、同意の表示が申込者に到達した時にその効力を生ずる。同意の表示が、申込者の定めた期間内に、又は期間の定めがない場合には取引の状況(申込者が用いた通信手段の迅速性を含む。)について妥当な考慮を払った合理的な期間内に申込者に到達しないときは、承諾は、その効力を生じない。口頭による申込みは、別段の事情がある場合を除くほか、直ちに承諾されなければならない。
(3) 申込みに基づき、又は当事者間で確立した慣行若しくは慣習により、相手方が申込者に通知することなく、物品の発送又は代金の支払等の行為を行うことにより同意を示すことができる場合には、承諾は、当該行為が行われた時にその効力を生ずる。ただし、当該行為が(2)に規定する期間内に行われた場合に限る。

 

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Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 3. Version, 2010, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 3rd Version, 2010, e.g. English version, II (Table), Art. 4

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