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Art. 19 [第十九条【変更を加えた承諾】]
(1) 申込みに対する承諾を意図する応答であって、追加、制限その他の変更を含むものは、当該申込みの拒絶であるとともに、反対申込みとなる。
(2) 申込みに対する承諾を意図する応答は、追加的な又は異なる条件を含む場合であっても、当該条件が申込みの内容を実質的に変更しないときは、申込者が不当に遅滞することなくその相違について口頭で異議を述べ、又はその旨の通知を発した場合を除くほか、承諾となる。申込者がそのような異議を述べない場合には、契約の内容は、申込みの内容に承諾に含まれた変更を加えたものとする。
(3) 追加的な又は異なる条件であって、特に、代金、支払、物品の品質若しくは数量、引渡しの場所若しくは時期、当事者の一方の相手方に対する責任の限度又は紛争解決に関するものは、申込みの内容を実質的に変更するものとする。

 

CISG索引



Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 3. Version, 2010, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 3rd Version, 2010, e.g. English version, II (Table), Art. 4

© 2007/2010 Prof. Dr. iur. Friehe und Prof. Dr. iur. Huck • IBL - Institute for International Business & Law