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Art. 32 [第三十二条【運送に関連する義務】]
(1) 売主は、契約又はこの条約に従い物品を運送人に交付した場合において、当該物品が荷印、船積書類その他の方法により契約上の物品として明確に特定されないときは、買主に対して物品を特定した発送の通知を行わなければならない。
(2) 売主は、物品の運送を手配する義務を負う場合には、状況に応じて適切な運送手段により、かつ、このような運送のための通常の条件により、定められた場所までの運送に必要となる契約を締結しなければならない。
(3) 売主は、物品の運送について保険を掛ける義務を負わない場合であっても、買主の要求があるときは、買主が物品の運送について保険を掛けるために必要な情報であって自己が提供することのできるすべてのものを、買主に対して提供しなければならない。

 

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Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 3. Version, 2010, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 3rd Version, 2010, e.g. English version, II (Table), Art. 4

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