??????:

Art. 42 [第四十二条【知的財産権に基づく第三者の権利又は請求】]
(1) 売主は、自己が契約の締結時に知り、又は知らないことはあり得なかった工業所有権その他の知的財産権に基づく第三者の権利又は請求の対象となっていない物品を引き渡さなければならない。ただし、そのような権利又は請求が、次の国の法の下での工業所有権その他の知的財産権に基づく場合に限る。
 (a) ある国において物品が転売され、又は他の方法によって使用されることを当事者双方が契約の締結時に想定していた場合には、当該国の法
 (b) その他の場合には、買主が営業所を有する国の法
(2) 売主は、次の場合には、(1)の規定に基づく義務を負わない。
 (a) 買主が契約の締結時に(1)に規定する権利又は請求を知り、又は知らないことはあり得なかった場合
 (b) (1)に規定する権利又は請求が、買主の提供した技術的図面、設計、製法その他の指定に売主が従ったことによって生じた場合

 

CISG??



Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 3. Version, 2010, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 3rd Version, 2010, e.g. English version, II (Table), Art. 4

© 2007/2010 Prof. Dr. iur. Friehe und Prof. Dr. iur. Huck • IBL - Institute for International Business & Law