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Art. 48 [第四十八条【売主の追完権】]
(1) 次条の規定が適用される場合を除くほか、売主は、引渡しの期日後も、不合理に遅滞せず、かつ、買主に対して不合理な不便又は買主の支出した費用につき自己から償還を受けることについての不安を生じさせない場合には、自己の費用負担によりいかなる義務の不履行も追完することができる。ただし、買主は、この条約に規定する損害賠償の請求をする権利を保持する。
(2) 売主は、買主に対して履行を受け入れるか否かについて知らせることを要求した場合において、買主が合理的な期間内にその要求に応じないときは、当該要求において示した期間内に履行をすることができる。買主は、この期間中、売主による履行と両立しない救済を求めることができない。
(3) 一定の期間内に履行をする旨の売主の通知は、(2)に規定する買主の選択を知らせることの要求を含むものと推定する。
(4) (2)又は(3)に規定する売主の要求又は通知は、買主がそれらを受けない限り、その効力を生じない。

 

CISG索引



Zitiervorschlag für Synopse / possible quotation for synopsis:
Friehe / Huck: UN-Kaufrecht (CISG/UN-K): Synopse ausgewählter Texte, 3. Version, 2010, z.B. englische Fassung, II (Tableau), Art. 4
Friehe / Huck: Uniform Sales Law (CISG): Synopsis of selected texts, 3rd Version, 2010, e.g. English version, II (Table), Art. 4

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